管理センターからタイトル

愛犬と楽しく暮らすために
名古屋市動物愛護センター発行の下記パンフレットをご覧ください。
ワンニャン博士の はじめてのしつけ方教室
 
もし、上記へリンクできない場合は、「ワンニャン博士」で検索してください。または、
管理センターへご連絡願います。

ペット飼育については、現在既にペット飼育している居住者は届出を、また今後ペット飼育する居住者は理事長の許可を得ること。

2. ペットの飼育は原則として小鳥、猫、小型犬程度のものとする。
但し盲導犬はペットとみなさない。
(1) 飼育のできるペット

・犬科:成犬で柴犬程度(体高40−50p程度)まで

・猫科:猫

・鳥類:小鳥(例外九官鳥等)

・爬虫類:亀

・魚類:小魚

(2)

飼育の禁止されたペット

・犬科:上記許可ペットより大きい物、猟犬

・猫科:猫以外、猛獣

・鳥類:上記許可ペットより大きい物

・爬虫類:蛇、鰐等

・その他:毒を有する物(毒蜘蛛等)他

3.

ペット(犬、猫)を飼育する場合は、その居住者は「飼育許可書兼誓約書」(様式−10)により理事長に申請を行ない許可を取得すること。

4.

ペットの飼育はベランダ、非常階段、エレベーターホール等共用部分では絶対に行わないこと。また、エレベーター内では犬等を抱くこと。

5.

ペット飼育者は他の居住者より苦情等が出た場合には誠意をもって協議に応ずること。また、理事長から飼育禁止の要請があった場合は飼育を止めること。

6.

ペット飼育者のマナーの問題が増加しており、飼育者はペットのエレベーター内での取扱い、パーク内での散歩時の糞尿処理等、他の居住者への迷惑、居住環境悪化の防止に努め、基本マナーを遵守すること。


ペット飼育許可書用紙は  から様式ー10をダウンロード
ペット飼育アンケート用紙は  から「ペット飼育アンケート用紙」をダウンロード
「ワンニャン博士の はじめてのしつけ方教室」は   からも入手できます